令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年11月12日

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令和7年度以降に個人住民税(市県民税)に適用される主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)
  2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
  3. 国外に居住する親族等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)

納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者((注意))を有する場合、納税義務者本人の令和7年度個人住民税所得割額から1万円の特別税額控除(定額減税)が行われます。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

(注意)令和6年中の合計所得金額が48万円以下で、国内に住所を有する方に限ります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若年夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合に、令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。

改正前
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。(改正前:令和5年12月31日)

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に該当しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

国外に居住する親族等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度の申告以降は「送金確認書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

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