令和8年度から適用される個人住民税の税制改正
令和8年度個人住民税(市県民税)から適用される主な改正内容は、次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
| 給与収入金額 | 給与所得控除額改正前 | 給与所得控除額改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額の40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額の30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入金額の30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額の20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額の10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円以下 | 65万円以下 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
大学生等の就業調整に対応するため、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
|
特定親族の合計所得金額 (給与のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
関連情報
所得税の改正点(令和7年分以降に適用)については、以下のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ




更新日:2025年11月18日