令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年11月18日

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令和8年度個人住民税(市県民税)から適用される主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

《改正前後の給与所得控除額の比較表》
給与収入金額 給与所得控除額改正前 給与所得控除額改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額の40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与収入金額の30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与収入金額の30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額の20%+44万円 改正なし
660万円超850万円以下 給与収入金額の10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

《改正前後の所得要件の比較表》
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円以下 65万円以下

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生等の就業調整に対応するため、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

《特定親族特別控除の控除額》

特定親族の合計所得金額

(給与のみの場合の給与収入金額)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

 

関連情報

所得税の改正点(令和7年分以降に適用)については、以下のページをご参照ください。

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