個人住民税(市民税・県民税)の申告について
令和8年度個人住民税の申告受付は、2月2日(月曜日)から行います。
申告受付の日程等につきましては、改めてお知らせ(令和8年1月5日公開予定)します。
また、「好きですにちなん」令和8年1月5日号にも掲載いたします。
- 申告が必要な方
- 申告の必要がない方
- 申告に必要なもの
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、日南市内に住所がある方で令和7年中の収入状況等が次に該当する方は申告が必要です。
- 営業等、農業、不動産、配当、雑(公的年金等を除く)などの収入があった方
- 給与所得者または公的年金等所得者で、これ以外に収入があった方
- 給与所得者(令和7年中に退職した方を含む)で、勤務先から「給与支払報告書」が日南市に提出されていない方
- 公的年金等所得のみで、各種所得控除(生命保険料や地震保険料、扶養、障害者、寡婦など)の申告をされたい方
- 遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税所得のみを受給していた方
- 収入がなかった方(日南市内に住所がある親族の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方を除く)
<注1>個人年金、シルバー人材センター配分金、生命保険契約等に基づく一時金や損害保険契約等に基づく満期返戻金、固定資産(土地・建物・山林など)の譲渡所得、一般株式(非上場株式)の配当および譲渡所得、源泉徴収口座を除く口座を通じて行った上場株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等なども申告の対象です。
<注2>土地・建物の譲渡所得、株式等(一般・上場)の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等などは、税務署での確定申告を案内する場合があります。
申告の必要がない方
次に該当する方は、申告の必要はありません。
- 税務署に所得税の確定申告書を提出される方(電子申告を含む)
- 給与所得者(令和7年中に退職した方を含む)で、勤務先から「給与支払報告書」が日南市に提出されている方
- 公的年金等所得のみで、各種所得控除の申告が必要でない方
- 収入がなかった方のうち、日南市内に住所がある親族の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方
申告に必要なもの
(ア)本人確認書類
《例》マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、顔写真付きの身分証明書など
<注1>顔写真なしの公的証明書(保険証、住民票の写し、年金手帳など)の場合は2点で確認を行います。
<注2>代理で申告される方の本人確認書類も必要です。
(イ)収入金額や必要経費などを証明できるもの
- 給与所得者や公的年金受給者は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など
- 営業等および不動産所得者は、帳簿書類(帳簿、領収書等)、収支内訳書
- 農業所得者は、出荷証明書、帳簿書類(帳簿、領収書等、取引実績表)、通帳、収支内訳書
<注1>上記以外の収入は、支払者が交付する証明書などで金額を確認します。
(ウ)所得から控除する額が確認できるもの
- 社会保険料(国民年金、国民年金基金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、任意継続保険など)の領収書や証明書
- 生命保険料(一般分・介護医療分・個人年金分)の控除証明書
- 地震保険料(旧長期損害保険料を含む)の控除証明書
- 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書や医療費通知書、高額医療や医療保険などの補てん金が確認できる書類をもとに、あらかじめ作成いただいたもの)
<注1>医療費控除の明細書を作成することが難しい場合は、医療費を個人ごとに仕分けし、それぞれ入院・通院の別に集計をお願いします。補てん金も医療費と同じ要領で集計が必要です。
<注2>医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、従来の医療費控除との選択適用(いずれか一方を選択)となります。この特例を選択する場合は、セルフメディケーション税制の明細書(特定一般用医薬品等の領収書、申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組が分かるものをもとに、あらかじめ作成いただいたもの)が必要です。
- 寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証明書等
- 個人住民税は、所得割額から税額控除として控除されます。
- 雑損控除を受ける方は、被害を受けた資産(生活に通常必要な資産に限る)の明細(資産の内容、取得時期、取得価額)が分かるもの、被害を受けた資産の原状回復費用(修繕費)、取壊し・除去費用などの金額の明細が分かるもの及び領収書等、保険金・損害賠償金などで補てんされる金額が分かるもの
<注1>雑損控除の申告内容によっては、税務署での確定申告を案内する場合があります。
- 国外居住者について扶養控除(配偶者控除を含む)を適用する方は、親族関係書類と送金関係書類
【各種様式】
収支内訳書(一般用・農業所得用・不動産所得用)、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書は、国税庁ホームページ掲載の様式をダウンロードし、個人住民税申告用としてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ




更新日:2025年11月20日