土地に関すること(固定資産税)
1.固定資産税の土地の評価方法について
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は田、畑(併せて農地といいます)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況により評価されます。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積になります。
2.宅地の評価方法について
宅地には市街地宅地評価法とその他の宅地評価法の2種類があります。
市街地宅地評価法
路線価とは市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地(注釈1)の1平方メートル当たりの価格をいいます。
(注釈1標準的宅地とは類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地のこと)
路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められます。
宅地の価格(評価額)は、この路線価も基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
路線価については、「全国地価マップ」で全国の路線価がご覧いただけます。
その他の宅地評価法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、評価します。
3.住宅用地に対する課税標準額の特例について
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。
4.地価が下落してるのに土地の固定資産税が高くなるのは(負担調整措置)
平成6年度の評価替えの際、国の指導により、それまで地価公示価格の1~2割であった評価額が、全国統一で地価公示価格の7割を目途とすることとなったため、それまでの4~5倍の額となりました。
それに伴い、税額の急激な上昇を避ける目的で税額の基礎となる課税標準額をなだらかに評価額に近づけていく措置がとられており、評価額に対し課税標準額が一定の割合に達していない土地については税額が少しずつ上昇しています。
5.住家を年途中で解体した場合、土地の固定資産税はどうなりますか
住宅用地に対しては、課税標準額の特例措置が適用されています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):評価額の6分の1の額
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):評価額の3分の1の額
この特例措置は、「人が住むための家屋が存在する土地」に対してのみ適用されます。家屋を解体してしまうと住宅用地ではなくなるため、特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税は次年度から高くなります。
6.特定空家等の固定資産税について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法に基づき「特定空家等」に認定され、是正指導・助言に従わず勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない敷地については、地方税法の規定により、固定資産税の住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外され、土地の固定資産税は高くなります。
特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1120
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 資産税係へのお問い合わせ




更新日:2026年06月26日