固定資産税の概要
固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋及び償却資産となります。
- <土地> 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地。
- <家屋> 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫、その他の建物。
- <償却資産> 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産。
(注意)ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、農耕作業用自動車などの小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。
固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。
- <土地> 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
- <家屋> 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
- <償却資産> 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
税額の計算方法
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(100分の1.6)
免税点について
日南市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 … 30万円
- 家屋 … 20万円
- 償却資産…150万円
固定資産の評価替えについて
評価替えとは、3年ごとに評価額を見直す制度です。(令和6年度は評価替えの基準年度となっております)
固定資産税は、本来であれば毎年度評価を見直し、その結果をもとに、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税を行うことが、納税者間における税負担の公平を保つことになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には不可能であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。
固定資産の縦覧と閲覧について
固定資産の縦覧と閲覧について (PDFファイル: 102.9KB)
質問.年の途中で土地や家屋の売買があったときの固定資産税は?
回答.地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年分の固定資産税の課税をすることになっています。したがって、年の途中で売買等により所有者が変わっても、その年の納税義務者については変更されません。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1120
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税務課 資産税係へのお問い合わせ
更新日:2024年03月28日