家屋に関すること(固定資産税)
1.評価について
評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格:評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率:家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
(注意)評価替えは3年ごとに行います。評価額は、上記の計算式で算出しますが、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、通常、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。
2.家屋を新築・増築した場合について
基本的に家屋とは不動産登記法に基づく建物のことをいいますので、住宅はもちろん倉庫(物置等)・車庫等も課税対象となります。
新築・増築した際は、資産税係にお問い合わせしていただき、日程調整後調査に伺いますので、ご協力よろしくお願いします。
3.新築(住宅)した際の新築軽減措置について
新築の住宅については、一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
また、長期優良住宅や3階以上の中高層耐火(準耐火)住宅については、一定の要件に該当する場合、5年度分に限り床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されます。ただし、申請とともにこの適用に関する証明書の写しが必要になります。
この措置にあたり現地調査の際、軽減申請書をご提出いただきます。
4.年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の固定資産税について
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されますので、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。
家屋を新築・増築したり、取り壊し又は建て替えた場合は、必ず資産税係まで届け出(家屋滅失届)をお願いします。翌年度以降の賦課資料となります。
また、基本的に届け出があった年度に現地調査し、翌年度の修正処理をします。
5.未登記家屋の名義を変更する場合
未登記家屋の所有者名義を変更するときは、「補充家屋納税義務者変更届」のご提出をお願いします。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
変更内容等の詳細については、資産税係までご連絡ください。
補充家屋納税義務者変更届 (Wordファイル: 44.5KB)
また、変更届とともに関係書類をご提出していただく必要がありますので、下記ファイルの内容をご確認ください。
よくあるご質問 Q&A
質問1.数年前に新築した家屋の固定資産税が高くなったのは?
回答.新築住宅軽減の適用期限が下記のように終了したためです。
新築の住宅については、一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって、4年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。
また、長期優良住宅や3階以上の中高層耐火(準耐火)住宅については、一定の要件に該当する場合、5年度分に限り床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されますので、6年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。
質問2.家屋が古くなったのに、評価額が下がらないのは?
回答.固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。
また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。
したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。
しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回る場合には評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額に据え置くこととなっています。
また、全ての家屋に残価率(0.2)が設定されていますので、その率に到達した場合には、その時点の評価額から下がることはありません。
各種届出等(固定資産税) 関連書類
補充家屋納税義務者変更届 (Wordファイル: 44.5KB)
補充家屋納税義務者変更届に必要な添付書類一覧 (PDFファイル: 79.6KB)
遺産分割協議証明書(様式) (PDFファイル: 49.0KB)
相続関係説明図(様式) (Wordファイル: 27.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1120
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 資産税係へのお問い合わせ
更新日:2024年02月09日