市税の種類
担当窓口
- 市民税係 (電話番号:31-1121)... 市県民税、軽自動車税の賦課及び法人市民税に関すること
- 資産税係 (電話番号:31-1120)... 固定資産税の賦課に関すること
- 納税管理係 (電話番号:31-1122)... 納税の相談に関すること。市税等の還付及び口座振替に関すること
- その他
- 市民課 保険係 (電話番号:31-1126)... 国民健康保険税の賦課に関すること
- 市民課 戸籍住民係(電話番号:31-1124)... 税証明の発行
個人住民税(市県民税)について
納める人
- その年の1月1日現在、市内に住んでおり、前年に所得のあった人。
- 市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人で、かつ市内に住民登録していない人。
税額
前年1年間(1月~12月)の所得金額に応じ課税される所得割額と、一律に課税される均等割額の合計額が年税額となります。
申告
申告期間は毎年2月上旬から3月15日まで。 (所得税の確定申告をする人や、前年1年間給与以外に所得がない人で勤務先から給与支払報告書が市役所に提出される人は、申告の必要はありません)
納め方
- 市役所から送付する納付書で4回に分けて納める普通徴収
- 勤務先で給料からの差し引きで納める特別徴収
- 公的年金からの差し引きで納める特別徴収
法人市民税について
納める人
市内に事務所や事業所がある法人
税額
個人住民税と同様に、均等割額と法人の所得に応じて負担する法人税割額の合計が税額となります。
軽自動車税について
納める人
毎年4月1日現在でバイクや軽自動車などを所有している人。
(身体障害者手帳や療育手帳の所有者または、その者の介護者は、申請により減免される場合があります)
各種手続
- 125cc以下のバイク及び小型特殊自動車・農耕車
- 新規登録及び車体変更 ... 販売証明書または譲渡証明書、車名・車台番号・総排気量等がわかるもの
- 廃車 ... 標識番号(ナンバープレート)、車名・車台番号・総排気量等がわかるもの
- 名義変更 ... 旧所有者の譲渡証明書、車名・車台番号・総排気量等がわかるもの
- 転出 ... 転出先でも使用する場合は、転出先の市区町村役場(所)へ。
- 軽自動車
宮崎県軽自動車協会 電話番号:050-3816-1760 - 軽二輪(125cc超250cc以下) 小型自動二輪(250cc超)
九州運輸局宮崎運輸支局 電話番号:050-5540-2088
固定資産税について
納める人
毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産などを所有している人
税額の計算方法
(土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計額)×1.6%
固定資産課税
台帳の縦覧 毎年4月1日から4月30日まで課税台帳を縦覧することができます。 ただし、評価替えなどで、期間が変更になる場合があります。
免税点
所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が次の額に満たないときは、固定資産税はかかりません。
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
住宅用地についての特例
200平方メートルまで 評価額の6分の1
200平方メートルを超える部分 評価額の3分の1になります。
(居住用の家屋が建っていることが条件です)
新築住宅の減額措置
新築された一般の住宅は3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間、120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1に減額されます。(一定の条件があります)
届け出と申告(お願い)
- 土地・家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れるときは相続人の中から代表者を定めて届けてください。
- 償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに申告してください。
- 家屋の取壊し、新築・増築した場合には連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1122
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 納税管理係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日