自動車税の減免(減免申請に必要な証明書の交付)
内容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、申請により一人1台に限り、自動車税種別割、自動車税環境性能割が減免されます。
普通自動車は県(県税・総務事務所)、軽自動車は税務課での減免手続きになり、その手続きに必要な減免理由証明書(自動車税種別割、自動車税環境性能割)および生計同一証明書、常時介護証明書の交付を行います。
対象
本人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。
- 「本人運転」…以下表に該当する障害者手帳をお持ちの方が運転する場合
- 「生計同一者等運転」…障がい者(障がい児)と生計を一にする方、または障がい者(障がい児)を常時介護する方が運転する場合
障がいの区分 | 障がいの級別 本人運転 |
障がいの級別 生計同一者等運転 |
---|---|---|
視覚障がい |
1級~3級および4級の1 |
1級~3級および4級の1 |
聴覚障がい |
2級および3級 |
2級および3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
音声機能障がい |
3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る) |
減免になりません |
上肢不自由(上肢機能障がい) |
1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る) |
1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る) |
下肢不自由(下肢機能障がい) |
1級~6級 |
1級、2級および3級の1 |
体幹不自由(体幹機能障がい) |
1級~3級および5級 |
1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による |
1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る) |
1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による |
1級~6級 |
1級~3級 |
心臓機能障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
じん臓機能障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
呼吸器機能障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
小腸の機能障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級~3級 |
1級~3級 |
肝臓機能障がい |
1級~3級 |
1級~3級 |
併合障がい |
1級~4級 |
1級~3級 |
障がいの程度 本人運転 |
障がいの程度 生計同一者等運転 |
---|---|
総合判定A |
総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1およびB2を含む) |
障がいの等級 本人運転 |
障がいの等級 生計同一者等運転 |
---|---|
1級 |
1級 |
障がいの区分 | 障がいの程度 本人運転 |
障がいの程度 生計同一者等運転 |
---|---|---|
視覚障がい |
特別項症から第4項症までの各項症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障がい |
特別項症から第4項症までの各項症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障がい |
特別項症から第4項症までの各項症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障がい |
特別項症から第2項症までの各項症 |
減免になりません |
上肢不自由(上肢機能障がい) |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由(下肢機能障がい) |
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由(体幹機能障がい) |
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障がい |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障がい |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸機能障がい |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障がい |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障がい |
特別項症から第3項症までの各項症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
対象となる自動車、使用状況および使用目的
- 納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として障がい者本人でなければなりません(下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること)。 ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所有者」とみなします。
- 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車でなければ減免を受けられません。営業用の自動車は対象となりません。
- 「生計同一者等運転」の場合は、使用目的を満たす必要があります。
運転者 | 障がい者の状況 | 自動車の所有者(取得者) | 使用目的 |
---|---|---|---|
障がい者本人 |
障がい者本人 |
目的は問いません |
|
障がい者等と生計を一にする方 |
下記以外の方 |
障がい者本人 |
専ら
|
障がい者等と生計を一にする方 |
下記以外の方 |
障がい者と生計を一にする方 |
専ら
|
障がい者等と生計を一にする方 | 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 障がい者と生計を一にする方 |
専ら
|
障がい者を常時介護する方 |
障がい者本人 |
日常的に
|
申請に必要なもの
- 障害者手帳(コピー不可)
- 運転免許証(コピー可(表裏両面コピーが必要))
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 納税通知書(自動車税種別割の場合)
- 自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書または生計同一証明書(生計を一にする方が運転する場合)
- 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等(本人・運転する方の分)
申請窓口
- 普通自動車 ・・・ 日南県税・総務事務所 0987-23-7136
- 軽自動車 ・・・ 税務課 市民税係 0987-31-1121
減免申請時の証明書交付に必要なもの(生計同一者等運転の場合)
- アからエのいずれか
- ア.通学(通所)証明書
- 通学・・・幼稚園、小中学校、高等学校、大学、特別支援学校など
- 通所・・・保育所、障害児通所支援事業実施施設、障がい福祉サービス事業実施施設など
- イ.通院証明書
毎週1回以上、自宅から医療機関へ通っている証明 - ウ.生業などの証明書
仕事をするため、会社等へ通っている証明 - エ.在宅処遇に関する証明書
施設入所などで、特別な事情により、毎週1回以上自宅から施設までの間を送迎が必要であることの証明 - (注意)各証明書の様式は福祉課、各地域振興センターにあります。
- (注意)証明期間は、半年以上1年以内とします。
- (注意)通院証明は整骨院などの場合、処方医療機関の証明となります。整骨院などの名称はその他欄に記入します。
- ア.通学(通所)証明書
- 障がい者本人名義の自動車検査証または軽自動車届出済証(環境性能割減免申請の場合は不要)
- 療育手帳A所持者、未成年の身体障がい児の場合は、保護者名義
- 療育手帳B-1、B-2所持者のうち特別支援学校通学中の場合は、保護者名義
- (注意)卒業後は減免されません。
- 身体障害者手帳または療育手帳
減免を受けられる等級であること - 住民票または戸籍 (注意)不要な場合あり
障がい者等と運転者との関係が確認できる書類 - 運転免許証
障がい者と生計を一にする配偶者または6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族のもの - 印鑑(普通自動車および軽自動車で代理の方が申請する場合)
認め印可
~『常時介護証明書』交付には、上記のほか、次の書類も必要となります~ - 自動車運行計画書
- 誓約書
- 障がい者との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により障がい者のために自動車等の運転を行う場合)
証明書交付窓口
福祉課、各地域振興センター
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日