自動車税の減免(減免申請に必要な証明書の交付)

更新日:2023年12月01日

ページID : 3623

内容

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、申請により一人1台に限り、自動車税種別割、自動車税環境性能割が減免されます。

普通自動車は県(県税・総務事務所)、軽自動車は税務課での減免手続きになり、その手続きに必要な減免理由証明書(自動車税種別割、自動車税環境性能割)および生計同一証明書、常時介護証明書の交付を行います。

対象

本人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。

  • 「本人運転」…以下表に該当する障害者手帳をお持ちの方が運転する場合
  • 「生計同一者等運転」…障がい者(障がい児)と生計を一にする方、または障がい者(障がい児)を常時介護する方が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちの方
障がいの区分 障がいの級別
本人運転
障がいの級別
生計同一者等運転

視覚障がい

1級~3級および4級の1

1級~3級および4級の1

聴覚障がい

2級および3級

2級および3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る)

減免になりません

上肢不自由(上肢機能障がい)

1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)

1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)

下肢不自由(下肢機能障がい)

1級~6級

1級、2級および3級の1

体幹不自由(体幹機能障がい)

1級~3級および5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい【上肢機能】

1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)

1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい【移動機能】

1級~6級

1級~3級

心臓機能障がい

1級および3級

1級および3級

じん臓機能障がい

1級および3級

1級および3級

呼吸器機能障がい

1級および3級

1級および3級

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

1級および3級

1級および3級

小腸の機能障がい

1級および3級

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障がい

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障がい

1級~3級

1級~3級

併合障がい

1級~4級

1級~3級

療育手帳をお持ちの方
障がいの程度
本人運転
障がいの程度
生計同一者等運転

総合判定A

総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1およびB2を含む)

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障がいの等級
本人運転
障がいの等級
生計同一者等運転

1級

1級

戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分 障がいの程度
本人運転
障がいの程度
生計同一者等運転

視覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障がい

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障がい

特別項症から第2項症までの各項症
(咽頭摘出手術を受けた者に限る)

減免になりません

上肢不自由(上肢機能障がい)

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由(下肢機能障がい)

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由(体幹機能障がい)

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

対象となる自動車、使用状況および使用目的

  • 納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として障がい者本人でなければなりません(下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること)。 ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所有者」とみなします。
  • 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車でなければ減免を受けられません。営業用の自動車は対象となりません
  • 「生計同一者等運転」の場合は、使用目的を満たす必要があります
自動車の運転者と所有者の関係等
運転者 障がい者の状況 自動車の所有者(取得者) 使用目的

障がい者本人

 

障がい者本人

目的は問いません

障がい者等と生計を一にする方

下記以外の方
障がい者が18歳以上

障がい者本人

専ら
障がい者の

  1. 通院
  2. 通学
  3. 通所
  4. 生業等
障がい者等と生計を一にする方

下記以外の方
障がい者が18歳未満

障がい者と生計を一にする方

専ら
障がい者の

  1. 通院
  2. 通学
  3. 通所
  4. 生業等
障がい者等と生計を一にする方 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 障がい者と生計を一にする方

専ら
障がい者の

  1. 通院
  2. 通学
  3. 通所
  4. 生業等

障がい者を常時介護する方

 

障がい者本人

日常的に
障がい者の

  1. 通院
  2. 通学
  3. 通所
  4. 生業等

申請に必要なもの

  • 障害者手帳(コピー不可)
  • 運転免許証(コピー可(表裏両面コピーが必要))
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 納税通知書(自動車税種別割の場合)
  • 自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書または生計同一証明書(生計を一にする方が運転する場合)
  • 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等(本人・運転する方の分)

申請窓口

  • 普通自動車 ・・・ 日南県税・総務事務所 0987-23-7136
  • 軽自動車 ・・・ 税務課 市民税係 0987-31-1121

減免申請時の証明書交付に必要なもの(生計同一者等運転の場合)

  1. アからエのいずれか
    •  ア.通学(通所)証明書
      •  通学・・・幼稚園、小中学校、高等学校、大学、特別支援学校など
      •  通所・・・保育所、障害児通所支援事業実施施設、障がい福祉サービス事業実施施設など
    •  イ.通院証明書
       毎週1回以上、自宅から医療機関へ通っている証明
    •  ウ.生業などの証明書
       仕事をするため、会社等へ通っている証明
    •  エ.在宅処遇に関する証明書
       施設入所などで、特別な事情により、毎週1回以上自宅から施設までの間を送迎が必要であることの証明
    •  (注意)各証明書の様式は福祉課、各地域振興センターにあります。
    •  (注意)証明期間は、半年以上1年以内とします。
    •  (注意)通院証明は整骨院などの場合、処方医療機関の証明となります。整骨院などの名称はその他欄に記入します。
  2. 障がい者本人名義の自動車検査証または軽自動車届出済証(環境性能割減免申請の場合は不要)
    •  療育手帳A所持者、未成年の身体障がい児の場合は、保護者名義
    •  療育手帳B-1、B-2所持者のうち特別支援学校通学中の場合は、保護者名義
    •  (注意)卒業後は減免されません。
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
     減免を受けられる等級であること
  4. 住民票または戸籍 (注意)不要な場合あり
     障がい者等と運転者との関係が確認できる書類
  5. 運転免許証
     障がい者と生計を一にする配偶者または6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族のもの
  6. 印鑑(普通自動車および軽自動車で代理の方が申請する場合)
     認め印可
    ~『常時介護証明書』交付には、上記のほか、次の書類も必要となります~
  7. 自動車運行計画書
  8. 誓約書
  9. 障がい者との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により障がい者のために自動車等の運転を行う場合)

証明書交付窓口

福祉課、各地域振興センター

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ