税制改正(法人市民税)
平成28年度税制改正により、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正をふまえ、本市の法人市民税法人税割の税率について、次のとおり3.7パーセント引き下げています。
なお、改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より適用しています。
法人税割の税率
令和元年9月30日までに 開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
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12.1% | 8.4% |
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更新日:2023年12月01日