特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されたことに伴い、本市でも特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、以下のすべての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
- (注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
- (注意)公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(特定小型原動機付自転車について)をご参照ください。
- (注意)特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁ホームページ(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について)をご参照ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
税額
2,000円(年額)
受付・交付開始日
令和5年7月3日(月曜日)
手続場所
- 新庁舎1階 税務課市民税係
- 北郷町地域振興センター
- 南郷町地域振興センター
特定小型原動機付自転車の手続きについて
特定小型原動機付自転車の手続きに必要なものは以下のとおりです。
手続きについて、ご不明な点や確認したいことがありましたら、税務課へお問い合わせください。
申請時に必要なもの
- 標識交付申請書(窓口にあります)
- 販売・譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書など)
(注意)要件を満たしていることが確認できない場合は、特定小型原動機付自転車として受付できませんのでご注意ください。
パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日