納税義務者が亡くなられた場合の市税の手続きについて
市税の納税義務者が亡くなられた場合の手続きについてご案内します。
- 納税義務の承継
- 相続人代表者の指定
- 個人住民税(市民税・県民税)について
- 軽自動車税(種別割)について
- 固定資産税について
1.納税義務の承継
市税の納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。(地方税法第9条)。亡くなられた納税義務者に未納の税額(納期未到来分を含む)がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者や子など)をいいます。ただし、遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。
法定相続人について
法定相続人とは、被相続人(亡くなられた納税義務者)の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により、法定相続分や相続の順位などが定められています。
同じ相続順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
ただし、被相続人が遺言書で、法定相続人とは別に相続人を定めている場合は異なります。
- 配偶者は、常に相続人になります。
- 血族は、優先順位が高い人が相続人になります。
| 優先順位 | 血族の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 子および代襲相続人 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪) |
《注意事項》
子が死亡している場合は子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
2.相続人代表者の指定
相続人代表者とは、市税の納税義務者が亡くなられたときに、納税および還付に関する書類などを相続人を代表して受領する人のことをいいます。
法定相続人の中から、相続人同士で話し合いの上で選任いただき、「相続人の代表者の指定届出」を税務課に提出してください。
相続人の代表者の指定届出 (PDFファイル: 289.7KB)
相続放棄をした場合
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、相続権は次順位の相続人に移ります。相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うこととされています。
相続人のうち相続放棄の手続きをした方がいる場合は、次のいずれかの書類を市役所1階の税務課にご提出ください。
- 相続放棄申述受理通知書(写し可、相続放棄した方全員分)
- 相続放棄申述受理証明書(写し可)
3.個人住民税(市民税・県民税)について
個人住民税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、1年間分の個人住民税を日南市に納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が個人住民税を納めることになります。
給与から特別徴収(給与天引き)されていた方
給与から特別徴収されていた方が亡くなられた場合、事業所(勤務先)からの届出により、残りの個人住民税が普通徴収(納付書で納める方法)に切り替わり、相続人代表者宛てに納税通知書が送付されます。
公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方
公的年金から特別徴収されていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月以降の特別徴収(年金天引き)が停止されます。未納の個人住民税がある場合は、普通徴収(納付書で納める方法)に切り替わり、相続人代表者宛てに納税通知書が送付されます。なお、過誤納がある場合についても、同様に相続人代表者宛てに通知され、還付されます。
普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)の方
納税通知書が送付される前に亡くなられた場合は、相続人代表者宛てに納税通知書が送付されます。
なお、納税通知書が送付された後に亡くなられた場合で、生前に納税義務者名義で口座振替を設定していた場合は、口座の凍結などにより引き落としができなくなる可能性があります。
4.軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)現在において原動機付自転車(排気量125cc以下)、小型特殊自動車(「日南市」ナンバーのもの)、軽自動車(二輪、原付を除く)、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。所有者である個人(納税義務者)が賦課期日後に亡くなられた場合は、納税義務が相続人に承継されます。
所有者が亡くなられた場合におけるその他の手続き
相続される方(法定相続人など)が車両を使用する場合は名義変更、車両を使用しない場合は廃車の手続きを行ってください。
【手続先】
原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車(「日南市」ナンバーのもの)
日南市役所 税務課市民税係
三輪、四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会宮崎事務所(宮崎市本郷北方2729-4)
軽二輪(排気量125cc超え250cc以下)、二輪の小型自動車(排気量250cc超え)
九州運輸局宮崎運輸支局(宮崎市本郷北方2735-3)
5.固定資産税について
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在において土地、家屋、償却資産の所有者に対して課税されます。所有者(納税義務者)である個人が賦課期日前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が納税義務者になります。所有者(納税義務者)である個人が賦課期日後に亡くなられた場合は、亡くなられた方(被相続人)の名義のまま納税義務が相続人に承継されます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ




更新日:2025年12月10日