建設工事及び業務委託に係る最低制限価格の設定割合について

更新日:2023年12月01日

ページID : 2426

 公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入しています。
 令和5年度から最低制限価格の設定割合の上限を見直すこととしましたので、お知らせいたします。

  1.  適用開始日 令和5年4月1日
  2.  建設工事・業務委託の最低制限価格の設定割合の範囲
    •  (改正前) 予定価格の85%から90%
    •  (改正後) 予定価格の85%から92%

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1137
ファックス番号:0987-31-1191
財政課 契約係へのお問い合わせ