建設リサイクル関係
建設リサイクル法について
対象となる工事は、特定建設資材を用いた解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上の下記のいずれかに該当する工事です。 (補足)特定建設資材...コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金額が1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金額が500万円以上 |
落札から契約締結、再資源化の完了までの流れ
要点
- 落札者は、工事担当課に、法第12条に基づく説明書、別表「分別解体等の計画書」、工程表及び法13条に基づく書面を作成、提出し法律に基づく説明を行ってください。
- 法13条書面2部に工事担当課(担当職員)から確認印をもらってください。
- 確認印のある法13条書面を契約書の2枚目に添付してください。
- 受注者は、再資源化が完了したら工事担当課に法18条の規定による報告を行ってください。
建設 リサイクル法に係る事務フロー図及び様式のダウンロード
様式 | ダウンロード/形式 |
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事務フロー図 | 事務フロー図(PDFファイル:80.9KB) |
法第12条説明書 | |
法第12条(別表・工程表)記入例を含む | |
法第13条書面 | |
法第13条書面変更 | |
法第18条報告書 | |
法第18条様式 |
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1137
ファックス番号:0987-31-1191
財政課 契約係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日