技能労働者への適切な賃金水準の確保に関するお願いについて
適正な賃金水準の確保と支払について
受注者においては、自らが雇用する技能労働者への適切な賃金水準の確保とともに、適切な価格による下請契約の締結をお願いします。併せて、下請業者に対しても、労働者への適正な賃金の支払いをされるよう要請してください。
「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について (PDFファイル: 832.8KB)
社会保険等への加入の徹底について
社会保険等への加入は、事業者及び労働者ともに法令上の義務であり、このことに対する適切な対応は不可欠であります。
そのため、新労務単価においては、社会保険料の加入に際して労働者が負担すべき負担額(本人負担分)が勘案されているほか、事業主負担分については、現場管理費として設計額に反映さていることから、受注者においては、労働者に対して社会保険料を適切に含んだ賃金を支払うとともに、使用する労働者を社会保険等へ加入させるようお願いいたします。
また、下請契約を行う場合についても、社会保険料相当額(事業主負担分及び本人負担分)を適切に含んだ下請契約を締結し、同様の対応を行うよう下請業者へ指導してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1137
ファックス番号:0987-31-1191
財政課 契約係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日