日南市内における工場立地法の緑地面積率等の緩和について
工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業等を営む工場は、周辺環境との緩和を図るため、全国一律で全敷地のうち緑地面積20%以上を含む環境施設面積25%以上を設けることが義務づけられています。
平成23年の工場立地法一部改正により、平成24年度から緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び届出受理・変更命令等が全ての市へ権限移譲されました。
これを受け、日南市では工場敷地の有効活用、企業立地の促進を図るため「日南市工場立地法準則条例」を制定しました。
緑地面積率及び環境施設面積率
区域 | 区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第2種住居区域、準住居区域、近隣商業地域及び商業地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
第2種区域 | 準工業地域、工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 上記以外の地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
日南市工場立地法準則条例
日南市工場立地法準則条例 (PDFファイル: 776.7KB)
施行日
平成29年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年12月01日