日南市内における工場立地法の緑地面積率等の緩和について

更新日:2023年12月01日

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 工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業等を営む工場は、周辺環境との緩和を図るため、全国一律で全敷地のうち緑地面積20%以上を含む環境施設面積25%以上を設けることが義務づけられています。

 平成23年の工場立地法一部改正により、平成24年度から緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び届出受理・変更命令等が全ての市へ権限移譲されました。

 これを受け、日南市では工場敷地の有効活用、企業立地の促進を図るため「日南市工場立地法準則条例」を制定しました。

緑地面積率及び環境施設面積率

緑地面積率及び環境施設面積率の詳細
区域 区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1種区域 第2種住居区域、準住居区域、近隣商業地域及び商業地域 100分の20以上 100分の25以上
第2種区域 準工業地域、工業地域 100分の10以上 100分の15以上
第3種区域 工業専用地域 100分の5以上 100分の10以上
第4種区域 上記以外の地域 100分の5以上 100分の10以上

日南市工場立地法準則条例

施行日

平成29年4月1日

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