農業振興地域整備計画の全体見直しの実施について(令和3~5年度)

更新日:2024年01月18日

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 平成29年に変更策定した農業振興地域整備計画を、令和3年度から5年度にかけて全体見直しを行います。

 この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展を目指し、農用地の効率的な利用を図るため、10年先を展望した農業振興の基本計画となるものです。

農業振興地域整備計画とはどういう制度?

 優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興計画です。

どうして、見直しが必要なのか?

現在、日本の農業および農村は、次のような厳しい状況に直面しています。

  1. 輸入自由化・産地間競争の激化などにより多く農畜産物の価格が低迷
  2. 農村における過疎化・混住化の進行、農業者の高齢化・後継者不足

 1.と2.が複雑に作用し、集落機能の低下などますます混迷の度合いを強めています。

 このような状況を踏まえ、活力に満ちた豊かな農村を築くための基本的な計画として策定するものです。

この計画によって、農業と農村はどのように変わるの?

 国、県、市が各種事業を実施するにあたっては、原則的にこの計画に即して行われることになります。

 例えば、生産基盤の整備、農業施設の整備、農村生活環境の整備などです。

計画の具体的な内容はどんなもの?

 農業振興地域整備計画は、次に掲げる事項を定めるものとなっています。

  1. 農用地利用計画
     農業振興地域の基盤となるべき農地等の確保・土地利用の計画化をねらいとして、農用地として将来ともに利用推進すべき土地の区域(農用地区域)を設定し、その区域内の土地について農業上の用途区分を行う計画です。
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
     用排水路の改良・区画整理・農道整備など、土地基盤整備の開発を行うための計画です。
  3. 農用地等の保全計画
     農地の保全のための農業生産基盤整備開発や農用地等としての機能低下を防止するための計画です。
  4. 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
     農業経営基盤強化促進法に基づく規模拡大などのほか、担い手への農地利用の集積や受委託作業、農地の高度利用などについて効率的かつ総合的な利用の計画です。
  5. 農業近代化施設の整備計画
     栽培管理施設・集出荷貯蔵施設・処理加工施設などの整備のための計画で、地域主要作物の円滑かつ効率的な生産・集出荷を図るための計画です。
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
     農業後継者や新規就農者などを育成確保するための施設(農作業体験施設・就農支援施設など)の整備のための計画です。
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
     農村地域工業等導入促進法などに基づく計画のように、地元における安定的な就業機会を確保する計画です。
  8. 生活環境施設の整備計画
     集落道・排水施設・集落センター・コミュニティー施設などの整備を行うことによって、農業振興地域の農業生産と生活環境の一体的な整備を図るための計画です。
  9. その他林業の振興との関連計画
     農道と林道の一体的整備や林間放牧の推進など、農業と林業の補完・協力関係に着目し、関連付けて計画することが農業振興に有意義であるとみなされる計画です。

農用地区域とはどういったもの?

 今後10年間を見通して、農用地として確保・利用していく土地の範囲を定めた区域のことです。この区域を主体として、農業振興に必要な施策(土地改良事業など)を重点的に図っています。

  1. 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
  2. ほ場整備などの土地改良事業などの施行に係る区域内の土地
  3. これらの土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地(農道・農業用排水施設など)
  4. これらの土地に隣接する農業用倉庫などの農業用施設用地
  5. 農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる農用地

農用地区域に設定された土地の利用について

 農用地区域に設定された土地は農業以外の利用については規制されます。しかし、次の一定の条件をすべて満たす場合に限り、必要最低限の面積を農用地区域から除外することにより、農用地以外の利用ができます。

農用地区域からの除外の要件

  1. 農用地区域内の土地を利用しなければならない必然的な理由があり、農用地区域以外の土地ではその目的が果たせない場合
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 担い手に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  4. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良事業などが施行されている場合には、事業の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過している土地であること

個別見直しについて

個別の農振除外・編入については、 全体見直し終了後に受け付けます。

全体見直しスケジュール

 令和3年8~9月:各地区説明会(30地区)

 令和3年10月:全体見直しの農振除外・編入申出受付開始(11月末締め切り)

 令和3年11月:農振除外・編入案件書類作成、現場確認

 令和5年12月:素案承認

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1132
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