農地取得による「下限面積要件」の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時におりました「下限面積要件」が令和5年4月1日より撤廃されました。
これは農業従事者の減少や遊休農地を解消し、効率的に農業を発展させていく施策として実施されます。
「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際の必要な他の要件(下記を参照)は、従来通り満たすことが条件となります。
要件 | 必要な要件 |
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全部効率利用要件 | 申請地を含む所有農地・借りている農地のすべてを耕作すること |
農作業常時従事要件 | 申請者を含む世帯員等が農作業におおむね150日以上従事すること |
地域との調和要件 | 申請地を含む周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと |
(注意)農地を取得(売買・賃貸・贈与)する場合は、農業委員会の許可が必要です。
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更新日:2023年12月01日