農地の利用権設定等のあっせん申込について
農地を売りたい貸したいと思っておられる方へ
農業委員会は、農地の所有者から利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出があった場合には、認定農業者等への利用集積が図られるよう農用地の利用関係の調整を行うこととされています。また、所有者から農業委員会に売り渡しの申出があった農地について、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構による買入協議制度が設けられています。(農業経営基盤強化促進法第15条)
あっせん申込用紙は下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日