農地の原形変更について

更新日:2025年04月24日

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 農地の原形変更とは、農地の生産性向上のため、良質な土質に変更するために盛り土等を行うことです。この農地の原形変更については、その目的が転用(農地以外にすること)でないため、農地法で規制されない耕作者の管理行為と言えます。
 ただし、農業委員会への事前の届け出及び完了報告が必要となりますので、変更を行われる場合には手続きをお願いします。

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