農地の相続等の届出について
農業委員会は、相続等による農地の権利取得の状況を把握し、農地の有効利用に努めています。相続等で農地を取得した方で自分で農地の活用や管理ができない場合などの相談や農地の貸し借りについてお手伝いします。
農地を相続した場合、届出をお願いします。
相続や時効で農地の権利を取得した場合は、農地法の許可が不要となります。このような場合には、農地法第3条の3の規定により農業委員会への届出をお願いします。
取得事由(農地法の許可を要さない権利取得)
次のような理由で農地の権利を取得した方は届け出が必要です。
- 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
届け出の時期・様式
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に行ってください。届出書の様式は以下のとおりです。
3条の3第1項届出書 (Excelファイル: 14.6KB)
注意事項
この届け出は、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
ただし、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日