「日南市男女共同参画社会づくり審議会規則」について

更新日:2023年12月01日

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日南市男女共同参画社会づくり審議会規則

趣旨

第1条

 この規則は、日南市男女共同参画社会づくり条例(平成21年日南市条例第24号。以下「条例」という。)第17条に規定する日南市男女共同参画社会づくり審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

委員

第2条

 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

  1. 学識経験者
  2. 企業及び各種団体の関係者
  3. 公募による市民

任期

第3条

 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長及び副会長

第4条

  1.  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
  2.  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  3.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条

  1.  審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
  2.  会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
  3.  会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

関係人の出席

第6条

 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第7条

 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。

補則

第8条

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

附則

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

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