日南市女性人材バンク整備事業実施要領

更新日:2023年12月01日

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本市における男女共同参画社会づくりの推進の一環として、日南市男女共同参画社会づくり条例(平成21年日南市条例第24号)第3条第3号及び第15条の規定に基づき、各種施策等の立案及び決定過程や各種活動等における女性の参画促進を図るため、日南市女性人材バンク(以下「人材バンク」という。)を整備する。

人材バンクの活用

人材バンクは、下記のいずれかに該当する場合に限り、活用するものとする。

  1. 市の審議会等における女性委員の登用促進
  2. 市が実施する各種の講演会等における講師の選定
  3. その他事業推進のための女性人材参加促進

実施主体

人材バンクの実施主体は、日南市とする。

実施機関

人材バンク整備の実施機関は、日南市地域振興課とする。

登録項目

人材バンクの登録項目は、「日南市女性人材バンク登録票」(別記様式)に掲げる項目とする。

登録対象者

  1. 市内に居住又は勤務若しくは市内の団体に所属する18歳以上の女性
  2. 別表のいずれかの分野で活躍している者若しくは関心のある者又は専門的知識や技能等を有している者で、人材バンクの登録について本人の意思表示により申出を行った者

登録方法

「日南市女性人材バンク登録票」を提出した者の中から市長が適当と認めた者を女性人材バンクへ登録することとする。

人材バンク登録事項の管理

  1. 登録事項の個人情報は、地域振興課において日南市個人情報保護条例(平成21年日南市条例第18号)の規定に基づき管理する。
  2. 登録事項については、毎年一回登録者に対し、登録内容の変更の有無を照会し、加除・修正を行うものとする。

女性人材名簿の作成・配付

人材バンクの登録項目のうち、氏名、行政区、職業、専門・活動分野、所属・参加団体、公的委員等履歴及び講演会等の実績を掲載した日南市女性人材名簿(以下「人材名簿」という。)を作成し、市の各課へ配付する。

附則

この要領は、平成21年3月30日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1118
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