最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において、国の過程及び手続きに過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。 この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、対象となる世帯に保護費の差額分を追加給付するものです。
追加給付金額
追加給付される金額は、生活扶助基準の新たな水準と従来の水準の差額分が追加給付されます。
なお、給付額については、当時の年齢や世帯人数、受給期間等によってそれぞれ異なります。
(注意)長期間、生活保護を受給されていた方は、数万円の追加給付となる一方で受給期間が短い世帯は、数百円となるケースもあります。
対象世帯
追加給付の対象世帯は下記の通りです。
- 平成25年8月から平成30年9月までの期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 1のほか、平成30年10月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給している世帯のうち、一定期間入院・入所していた世帯、障がい者の加算が算定されていた世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
なお、現在は生活保護を受給していない世帯も上記1、2に該当する際は追加給付の対象となりますが、既に亡くなられた方は対象外となります。
手続きの方法
〈現在、本市で生活保護を受給中の世帯〉
原則、手続き等は不要です。追加給付の対象世帯には9月~10月を目処に定例の支給と併せて追加給付を行う予定です。
〈過去に本市で生活保護受給していた世帯(保護廃止世帯)〉
下記の書類を準備していただき、窓口にて手続きを行うか、郵送にて提出してください。なお、申出受付期間は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までとなっています。
提出書類
- 申出書(PDFファイル:144.5KB)
- 同意書(PDFファイル:31KB)
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) (注意)発行から3ヶ月以内
- 申出者の預貯金通帳または、キャッシュカードの写し
証明発行手数料
戸籍抄本(全部事項証明書):1通450円〈コンビニ交付350円(平日9時~17時15分〉
除籍謄本:1通750円(コンビニ交付不可)
なお、申出書に必要な戸籍抄本などの証明発行手数料は自己負担になります。また、追加給付額が証明書の発行手数料を下回る場合であっても、発行手数料の払い戻しはできません。
留意事項
- 申出は当時の世帯主が行うこととなっています。なお、当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、ア 配偶者(事実婚関係の者も含む)、イ 子、ウ 父母、エ 孫、オ 祖父母、カ 兄弟姉妹、キ ひ孫または甥姪の順になります。)
- 複数の自治体で生活保護を受けていた場合は、それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の自治体からは手続きなしで追加給付されますが、過去に受給していた他の自治体に対しては申出が必要です。
- 電話ではご本人確認ができないため、追加給付の対象や受給期間など、個人情報に係る質問にはお答えできません。
提出方法
提出方法は下記のどちらかです。
【窓口受付】(平日)9時~12時、13時~16時 日南市役所福祉課保護係
【郵送】〒887-8585 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1 日南市役所福祉課保護係 宛
制度に関するお問い合わせ
今回の最高裁判決の内容や、追加給付の制度全般に関する問い合わせなどは、下記のコールセンターへお問い合わせください。
保護費追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(通話無料)
受付時間:平日9時~17時 (8月~10月は土日祝も対応)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1164
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 保護係へのお問い合わせ




更新日:2026年08月07日