排水設備工事について
1.排水設備とは
排水設備とは、各家庭の台所、風呂、洗濯、トイレなどから排出される汚水を、道路下に埋設された下水道管へ直接排出するために、宅地内に設置する排水管や汚水ますのことで、個人で設置、管理をしていただくものです。
排水設備を設置すると、汚水を直接下水道に流せるようになるため、浄化槽やくみ取り便所の便槽が不要になり、トイレも水洗化となるため、快適な生活ができるようになります。また、道路側溝などに汚水が流れないことから、悪臭や蚊・ハエなどの発生が少なくなり、街の生活環境が改善されます。

2.排水設備の設置義務
下水道が使えるようになった(供用開始された)場合は、遅滞なく排水設備を設置しなければならないこととなっています。(下水道法第10条)
また、「くみとり便所」については、3年以内に水洗便所へ改造することが義務付けられています。(下水道法第11条の3)
下水道が整備されても、各家庭が排水設備を設置しなければ、効果を発揮することができませんので、1日も早い排水設備の設置をお願いします。
3.指定工事店制度について
排水設備の設置については、条例などで技術的基準が定められており、基準どおりに設置されなければ、排水設備の機能を損なうだけでなく、下水道の処理機能全般にわたり重大な影響を及ぼす恐れがあります。
日南市では、排水設備に関する専門的な知識を有すると認めた工事業者を登録・指定する「指定工事店制度」を設けており、指定を受けた工事業者(指定工事店)でなければ、排水設備工事をしてはいけないこととしています。
排水設備指定工事店名簿 (PDFファイル: 123.2KB)
4.工事申し込みから下水道使用開始までの流れ
排水設備を設置し、下水道を使用するためには、各種手続きが必要となります。
(注意:基本的に、書類作成などは、工事依頼を受けた指定工事店が行います。)
工事申し込みから下水道使用開始までの基本的な流れについては、次のファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-23-9977
ファックス番号:0987-23-9964
下水道課 工務係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月19日