日南市ディスポーザ取扱要綱及び日南市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱の施行について

更新日:2024年12月19日

ページID : 953

設置できるディスポーザは、下記の「4.設置できるディスポーザ」をご確認ください。

 (注意)単体ディスポーザのみの設置は、許可しておりません。

1.ディスポーザとは

 キッチンシンクの下に設置し、生ごみを水と共に破砕処理する装置を言います。

 種類については、以下の2種類があります。

  1. 単体ディスポーザ…破砕した生ごみを直接下水道等に排出するもの
  2. ディスポーザ排水処理システム…破砕した生ごみが直接下水道等へ流れ込まないように、単体ディスポーザに処理槽が付いたもの

ディスポーザ排水処理システム 概略図

ディスポーザから排水処理槽に破砕された生ごみが流れる仕組みが描かれているディスポーザ排水処理システムの概略図

2.目的

 ディスポーザの設置に関し必要な事項等を定めることにより、生活排水の適切な処理の促進を図り、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とします。

3.適用区域

 この要綱の適用区域は、以下に掲げる区域となります。

 その他の区域については、浄化槽を所管する日南保健所にご相談ください。

1.下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項により公共下水道の供用を開始した区域(供用開始区域)

2.日南市集落排水処理施設条例第4条により排水処理施設の供用を開始した区域(供用開始区域)

4.設置できるディスポーザ

 旧建築基準法第38条の規定に基づく排水設備として、国土交通大臣(旧建設大臣)が認定したもの又は公益社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月制定)に基づき製品認証を受けたもの

 (注意)「5.排水設備等規格適合型式(製品)一覧表」をご確認ください

5.要綱

 要綱は以下のリンクをご確認ください。

6.その他

 設置方法については、日南市排水設備指定工事店にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-23-9977
ファックス番号:0987-23-9964
下水道課 工務係へのお問い合わせ