日南市監査委員条例
日南市監査委員条例 平成21年3月30日条例第9号
日南市監査委員条例(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、日南市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査の着手期日)
第2条
監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査の期日及び通知)
第3条
- 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎会計年度開始前に監査委員が定めるものとする。
- 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。
(財政援助を与えている者等に対する監査の通知)
第4条
監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査の着手期日)
第5条
- 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
- 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
(現金出納の検査の期日)
第6条
監査委員は、法第235条の2第1項の規定による検査を毎月15日から月末までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公金の出納等の監査)
第7条
監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表及び告示の方法)
第8条
監査委員が行う公表及び告示は、日南市公告式条例(平成21年日南市条例第3号)の例による。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成21年3月30日から施行する。
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更新日:2023年12月01日