法の定めにより定期的にしなければならない監査

更新日:2023年12月01日

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監査委員の職務

定期監査 (地方自治法第199条1項、4項)

第199条

1.監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

4.監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。

現金出納の検査及び公金の収納等の監査

例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2、1項、3項)

第235条の2

1.普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

3.監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

決算

決算審査 (地方自治法第233条2項)

第233条

2.普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査にふさなければならない。

基金

基金運用状況審査 (地方自治法第241条5項、6項)

第241条

5.第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6.前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

地方公共団体の健全化

健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、2項)

第3条

1.地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。

2.前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

公営企業の経営の健全化

資金不足比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

第22条

1.公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。

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