監査委員

更新日:2025年02月28日

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監査委員とは

監査委員とは、地方公共団体の財務に関する事務や事業について監査を行う機関であり

  • 人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、経営管理等行政運営に優れた見識を有する者(任期4年)
  • 議員のうちから(任期は議員の任期)

いずれも、地方公共団体の長は議会の同意を得て選任します。

監査委員の定数は、都道府県及び人口25万以上の市は4人、その他の市は条例で2人又は3人、町村は2人で、日南市の監査委員は識見選任委員1名、議員選任委員1名です。監査委員は独人制の機関で、他の委員会と違って委員会制ではなく、代表する委員長はいません。

法令

(1)設置及び定数(地方自治法第195条1項、2項)

第195条

  1. 普通地方公共団体に監査委員を置く。
  2. 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては四人とし、その他の市及び町村にあっては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

(2)選任(地方自治法第196条)

第196条

監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあっては二人又は一人、その他の市及び町村にあっては一人とするものとする。

(3)任期(地方自治法第197条)

第197条

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者のあっては四年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

代表監査委員

監査委員が定数2にあっては、識見を有する者として選任される監査委員を代表監査委員とし、監査委員に関する庶務等の職務に従事しなければならない。

法令

代表監査委員(地方自治法第199条の3、1項、2項)

第199条の3

  1. 監査委員は、その定数が三人以上の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
  2. 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する。

日南市監査委員

  • 代表(識見)監査委員  渡邊 秀美 非常勤 (令和3年5月19日就任)
  • 議選監査委員  富土 洋一 非常勤 (令和7年2月28日就任)

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