未熟児養育医療の給付について

更新日:2024年12月04日

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未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(未熟児)が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。

保護者の市町村民税額等に応じて、自己負担額が決まりますが、日南市では、「こども医療費」の対象となるため、自己負担は無料となります。

対象児

日南市に住所がある1歳未満の乳児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの

  1.  出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2.  生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの 
  •  一般状態(運動不安、痙攣があるもの。運動が異常に少ないもの)
  •  体温(摂氏34度以下のもの)
  •  呼吸器・循環器系(強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの。出血傾向の強いもの)
  •  消化器系(生後24時間以上、排便のないもの。生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。血性吐物、血性便のあるもの)
  •  黄疸(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの)

対象となる治療

  • 入院中の診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

(注意)未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代など保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。

申請方法

医療開始後の2週間以内に、下記の必要書類等を揃え、こども課へお越しください。

(注意)対象となるお子様の保護者の方が申請してください。

申請に必要なもの

  1.  養育医療給付申請書
  2.  養育医療意見書(主治医が作成したもの)
  3.  低体重児出生届(出生時の体重が2,500グラム未満の場合のみ)
  4.  世帯調書
  5.  同意書(様式第5号) 住民票及び地方税関係調査用
  6.  対象児の健康保険証(できていない場合には加入予定者の保護者の保険証)
  7.  申請者、世帯調書に記入した方全員分のマイナンバーが確認できるもの(次のいずれか)
  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 住民票の写し(個人番号記載)
  1. 申請者の本人確認書類(次のいずれか)
  • 顔写真付きの書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等)

 (注意)申請者の状況によって必要な持ち物が異なります。詳しくはこども課にお問い合わせください。

その他

医療機関の変更や期間の延長、他市町村からの転入、氏名・住所の変更、加入医療保険を変更された場合は手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども健康係へのお問い合わせ