児童手当について
児童手当とは
児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
受給資格者
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までのお子さんを養育している保護者です。父母が一緒に養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が受給者となります。
令和6年10月から下記の点が改正されました。
- 収入に関係なく、児童手当が支給されます。(所得制限撤廃)
- 第3子以降の児童手当支給額が3万円に増額されます。(多子加算の対象が高校生年代から大学生年代まで拡充されます)
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
申請について
出生日、前住所地での転出予定日から15日以内に請求の手続きが必要です。請求月の翌月から支給開始となります。受給者が公務員の場合は、お勤めの職場にてお手続きを行ってください。
申請様式と申請に必要なもの
申請者と配偶者の個人番号(12桁)を必ず記入してください。
提出の際には、申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、申請者の医療保険加入情報がわかるもの(資格確認書等)の写しを一緒に添付してください。
支給対象児童(高校生年代以下)のうち、住民票上日南市以外に住んでいる児童について記入し、提出してください。
対象児童の個人番号(12桁)を必ず記入してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:99.2KB)
大学生以下の子どもがいて、その子を含め3人以上養育している場合に提出してください。
対象児童の個人番号(12桁)を必ず記入してください。
大学生年代のお子様と住民票上、別居している場合は、「生計費の負担がわかる書類」下記のうち1つを併せてご提出ください。(同居している場合は提出不要です。)
- お子様の健康保険証または資格確認書の写し(親が被保険者または世帯主になっているもの)
- お子様の学生証または在学証明の写し
- お子様への仕送りがわかる通帳の写し
- お子様が居住する家の契約者であることや、家賃等の支払いを行っていることを証明できるもの
受給者の状況により、その他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
支給金額(月額)について
児童の年齢 |
支給額(児童1人/1月あたり) |
---|---|
3歳未満 |
第1・2子15,000円、第3子以降30,000円 |
3歳~18歳到達の年度末まで |
第1・2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子以降の加算カウント対象者 |
22歳到達後の年度末まで |
偶数月に上記金額の2か月分(6月支給の場合、4月・5月分)を、まとめて口座へ振り込みます。
続けて手当を受ける場合(現況届)
(注意)現況届は原則廃止となりました。
引き続き現況届の提出が必要な方へは5月末までに郵送にて受給者の方の住民票住所へお送りします。
期日内にご提出ください。
オンラインでの申請が可能になりました。(マイナポータル)
マイナポータルを利用し、オンラインでの申請が可能になりました。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
- (注意)マイナンバーカードが必要になります。
- (注意)パソコンから申請する場合は、ICカードリーダライタが必要になります。
- (注意)スマートフォンから申請する場合は、お持ちの端末がマイナポータルAPに対応しているかご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども政策係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月17日