児童扶養手当
児童扶養手当を受給するには
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している父または母または養育者は手当を受けることができます(所得制限があります)。
認定請求をされた翌月分から手当の対象になります。
支給対象
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚・内縁関係の解消を含みます)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童 など
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
- 児童又は受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母が婚姻(事実婚、内縁関係を含む)をされたとき
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が婚姻したとき
- 遺棄していた父又は母と連絡がついたとき
- 申請者または同居の扶養義務者等の所得が限度額以上あるとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
手当額
所得額に応じて、以下のように定められています。(手当額はその年の全国消費者物価指数に応じ、変動する可能性があります。)
また、申請者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。
全部支給
収入のない方や所得が一定額以下の方については手当が全額支給されます。
- 児童1人の場合 月額45,500円
- 児童2人の場合 月額56,250円
(注意)3人以降は2人の手当額プラス1人につき10,750円
一部支給
所得額に応じて支給額が異なります。なお、所得が一定額を超えると手当は支給されません。
- 児童1人の場合 45,490円から10,740円
- 児童2人の場合 56,230円から16,120円
支給方法
手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各支払い月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
振込日は毎月11日(支払日が休日・祝日の場合はその前日)です。
申請
申請に必要なもの
申請事由(未婚、離婚、死別等)によって、必要なものが変わりますので、事前にお問い合わせください。
- 申請者及び児童の戸籍謄本(申請事由が確認できるもの)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者や児童が障がいを有する場合は「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「児童扶養手当用の診断書」
(注意)戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のもの
申請受付の予約
児童扶養手当の申請については、書類の確認、申請書等の記入、担当者の聞き取り等により約1時間程度かかる場合があります。担当者の不在や、待ち時間が発生しないよう事前に申請受付時間の予約をお願いしております。
予約についてはこども課へお電話いただくか、日南市役所公式LINEの予約メニューから申し込みください。
申請受付場所・お問い合わせ先
日南市役所本庁舎1階 こども課 こども政策係
電話番号 0987-31-1131
現況届(年度更新)
児童扶養手当については、前年の収入等により11月から翌年10月までの手当額か決まります。そのため、毎年8月に現況届を行っていただく必要があります。
現況届の案内については毎年7月下旬に送付いたしますので、指定の日時と場所にて手続きをお願いします。日時や申請場所の変更が必要なときはご相談ください。
また、手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方については、一部支給停止適用除外届出書等(対象者には6月下旬に送付)の提出も必要です。健康であるにも関わらず働いていない等、適用除外要件に該当しない場合には手当が減額されます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども政策係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月05日