まちづくり交付金制度の概要

更新日:2023年12月01日

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(注意)国土交通省ホームページから引用しています。

目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的として、平成16年度に創設された制度です。

概要

市町村が作成した「都市再生整備計画」に基づき実施される事業等の費用に充当するため交付する交付金です。

「都市再生整備計画」の作成

市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(注釈1)と、目標を実現するために実施する各種事業等を記載した「都市再生整備計画」を作成。

(注釈1)まちづくりの目標の設定

まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定
例)目標:駅周辺の賑わいを再生する
指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化・指標化を図る)等

交付金の交付

国は、市町村が作成した「都市再生整備計画」が、都市再生基本方針に適合している場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付。

事後評価

国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価(注釈2)を求めることとし、その結果等について確認し公表。

(注釈2)数値化された指標の達成状況を評価

交付対象

「都市再生整備計画」に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。

  • 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
  • 地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
  • 市町村の提案に基づく事業
  • 各種調査や社会実験等のソフト事業

交付期間

概ね3~5年

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