開発行為の許可・事前相談
一定面積以上の土地について開発行為や造成行為を行う場合、その規模や内容に応じて、都市計画法に基づく開発許可及び事前協議の申請が必要になります。
なお、開発許可を行うのは宮崎県知事です。
1.事前協議が必要な規模
対象となるかは、事前に日南土木事務所建築担当もしくは未来創生課へ相談してください。
| 都市計画区域内(非線引き) | 3,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
(注意)面積基準だけで「許可不要」と判断しないでください。
開発行為に該当するかどうか、例外規定に該当するかどうかなど、個別の計画によって取扱いが異なる場合があります。判断に迷う場合は、宮崎県日南土木事務所へご確認ください。
(注意)日南市の都市計画区域は非線引き都市計画区域です。
2.開発許可制度の手引き及び開発許可制度
「宮崎県開発許可制度の手引き」「宮崎県都市計画法に基づく開発許可制度」をご参照ください。
3.事前相談の申請内容
事前相談カードに必要事項を記入して、以下の関係書類を添付して、未来創生課に2部提出してください。
開発行為事前相談カード (Wordファイル: 18.2KB)
添付資料
付近見取り図
字図
土地の全部事項証明書
建築物の配置図
建築物の平面図(建築面積、延べ面積を記載)
立面図(最高高さを記載)
現地写真
排水計画図
切土・盛土の有無が確認できる資料
4.開発行為事前相談カード提出先
〒887-8585 日南市中央通1-1-1
日南市総合政策部未来創生課未来創生係
電話番号 31-1128 ファックス 31-1191
5.開発許可に関する相談・許可
宮崎県 日南土木事務所 総務課建築担当 0987-23-4662
開発許可の要否、許可基準、申請手続等については、宮崎県の担当窓口へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-31-1191
未来創生課 未来創生係へのお問い合わせ




更新日:2026年09月03日