現況証明(非農地証明)について

更新日:2023年12月01日

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 農地及び採草放牧地(以下「農地等」という)には、地目が田や畑であっても、現況が宅地や山林であったりする状況があります。これは農地法が施行された昭和27年10月21日以後は、農地等以外のものとする場合は農地法の許可を受けなければ転用できませんので、既に転用許可を受けて転用されたものか農地法以前に農地等以外の用途に転用されており適用を受けなかったものと考えられます。そのほか災害の被害で荒れ果てたものや永年の耕作放棄で森林の様相となったものなどが考えられます。

 これを本来の登記地目(宅地や山林など)に登記するために制度化されたものが、現況証明書や非農地証明書の発行となります。

1.現況証明書

 現況証明書は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可を受け、転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書です。認定に該当する基準は、次のとおりとなります。

認定基準

 法務省民事局長通達「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて」(昭和56年8月28日付け法務省民3 5402)の記の2に定める認定基準に準拠し、次により行います。

  • ア 現に建築物が建築されている場合は、「宅地」として具体的地目の証明をします。基礎工事以外の工事が行われ、転用目的どおり利用されていると認められる場合も同様とします。
  • イ 住宅用地又は工場用地等に供する目的で整地され、客観的に通常宅地として取引される土地であっても、転用目的が達成されることがいまだ確認されていない場合は、「宅地」としての証明は適当ではありません。このような場合は、調査期日における現況を付し、「農地以外の土地」であることの証明はできない旨を付記し、証明願を返送します。
  • ウ 転用目的が資材置き場、運動公園等のように建築物との関連が少ない土地についての証明に当たっては、客観的に判断して農地性がなく、転用目的に利用できる状況であれば、「農地法第2条第1項にいう農地に該当しない。」旨の証明を行います。
  • エ 転用目的が植林等のように当分の間、肥培管理が行われる土地については、相当の期間農地性を有しているので、客観的に転用目的に沿っていると判断した時点で「農地法第2条第1項にいう農地に該当しない。」旨の証明を行います。

2.非農地証明書

 土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって農地として不適地となったため、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。認定に該当する基準は、次のとおりです。

認定基準

 非農地証明が発行できるのは、次の土地に限る。

  • ア 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
  • イ 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地
  • ウ 農地法第4条第1項各号(第2号を除く。)及び第5条第1項各号に規定する場合に該当し、農地以外の土地となっているもの。
  • エ 10年以上耕作放棄され、且つ、将来的にも農地として使用することが困難な土地のうち、次の全ての要件を満たしているもの。
    • (ア)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
    • (イ)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
    • (ウ)集団性のある優良農地内でないこと。
  • オ 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。
    • (ア)その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
    • (イ)(ア)以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

交付の手続き

(1)証明願

 証明書の交付を受けようとする者は、現況証明願(様式第1)又は非農地証明願(様式第2)を農業委員会に提出します。ただし、非農地証明願には、土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、現況図、現況写真を添付してください。

 様式は下記ファイルです。

(2)現地調査等

 農業委員会は、証明願を受理したときは、必要な調査を行うとともに現地を確認します。

(3)証明発行

 非農地証明書の発行は、農業委員会において総会の審査を経て行います。なお、審査の結果、基準に合致せず、違反転用と認められるものについては、その旨を回答し、適切な措置や指導を行います。現況証明願は、転用許可の事実確認や現地の調査を経て証明を行います。

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