農地の転用(農地法第4条・第5条許可申請)について

更新日:2023年12月01日

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農地のあり方について(農地法)

 農地法において、農地は国民のために限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であるため、農地を農地以外にすることを規制し、農地を効率的に利用する耕作者による権利の取得や利用を促進し、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民の食料の安定供給の確保を図るものとされています。(第1条)

 そのため、農地の所有者や権利を有する者は、当該農地を適正かつ効率的に利用するようにしなければなりません。(第2条の2)

農地の転用(農地法第4条・第5条許可申請)について

 農地法において、農地の転用とは「農地を農地以外のものにする」行為のことであり、具体的には、農地を宅地や道路、山林などにすること、つまり、農地を農地でなくすこと、言い換えれば「耕作の目的に供されて居る土地を、耕作の目的に供される土地以外の土地にする全ての行為」であり、農地を転用するには、原則として農地法第4条又は第5条の申請を行い、都道府県知事(又は農林水産大臣が指定する市町村)の許可を受けなければなりません。ただし、地域整備法に基づく転用申請は全て都道府県知事の許可となります。

1.目的

 転用許可制度は、優良農地の確保を基本としながら、国土の合理的な利用を図る観点から、農業上の土地利用と農業以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的として行われます。

2.4条転用と5条転用

 農地の転用には、転用を行う者によって次のとおり農地法の許可申請が必要となります。

  • 農地の所有者が自ら転用する場合(例:植林や自宅の建築など) → 第4条申請
  • 農地所有者以外に売買や賃貸借などで権利を移転・設定して転用する場合 → 第5条申請

 ただし、転用許可を要しない例外があります。

3.許可の要件

 転用許可は、大きく分けて次の2つの基準により判断されます。

  1.  立地基準…転用される農地が優良農地か否かの面から判断します。
  2.  一般基準…転用事業は適正か、確実か、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面から判断します。

 (注意)まず、申請される農地が農業振興地域整備計画に定められた農用地区域に該当する場合は農用地区域からの除外が可能か否かをご確認ください。また、その他の法令に基づき調整が必要か事前確認が必要になります。 ⇒ 農地転用に伴う関係課との事前確認書

4.申請から許可まで

  1. 申請者
    • 第4条申請 …転用する人(農地の所有者)
    • 第5条申請 …譲渡人(農地の所有者)及び譲受人の連署
       (注意)例外:譲受人の単独で申請できる場合
      •  (ア)強制競売
      •  (イ)担保権としての実行としての競売
      •  (ウ)公売
      •  (エ)遺贈
      •  (オ)判決の確定
      •  (カ)裁判上の和解もしくは請求の認諾
      •  (キ)民事調停の成立 など
  2. 申請から許可まで

5.申請書及び添付書類

 次の1.と2.又は3.と4.の該当する添付書類を一緒に農業委員会事務局に提出してください。

  1. 農地転用に伴う関係課との事前確認書
  2. 4条申請書
  3. 5条申請書
  4. 添付書類

添付書類の詳細

6.事業計画変更について

 転用許可後に許可内容に変更が生じた場合、事業計画変更の許可が必要となる場合がありますので申請をお願いします。まずはお問い合わせください。

 申請様式は下記ファイルをご覧ください。

7.一時転用について

 一時転用とは、砂利採取、建築現場事務所、資材置き場、臨時駐車場等のために、一定期間耕作以外の目的に使用することを言います。目的が完了した後には元通りに農地にもどすことになりますが、この一時転用も農地法に基づく転用許可が必要となります。許可にあたっては、「その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実」か否かを審査して判断されます。

 許可の内容は次のとおりとなります。

  1. 転用の期間は概ね1年(最長3年)以内です。
  2. 設定又は移転される権利は賃借権、使用貸借による権利、その他使用収益を目的とする権利に限っての許可となります。

8.農地転用許可に伴う経過及び完了報告のお願い

 転用許可を受けた後は、工事が完了するまでの間には進捗状況を、また完了した場合は完了報告をお願いします。

 報告様式は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ