農地の権利移動(農地法第3条許可申請)について
農地のあり方について(農地法)
農地法において、農地は国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であるため、農地を農地以外のものにすることを規制し、農地を効率的に利用する耕作者による権利の取得や利用を促進し、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民の食料の安定供給の確保を図るものとされています。(第1条)
そのため、農地の所有者や権利を有する者は、当該農地を適正かつ効率的に利用するようにしなければなりません。(第2条の2)
農地の権利移動(農地法第3条許可申請)について
農地を農地として売買したり、賃貸借等の権利を設定し、もしくは移転する場合には、原則として農地法第3条の許可が必要となります。この許可を受けずに権利の設定や移転を行っても、登記所で登記することができず、また、許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
1.目的
農地法では、不耕作目的での農地の取得など望ましくない権利移動を規制し、効率的かつ安定的に農地を耕作して利用できる者が農地の権利を取得できるようにしています。
そのため、農地の所有権を移転し、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を得ないでした行為は無効となります。
2.許可の要件
農地法第3条に基づく許可を受けるには、原則として以下の要件を満たしていることが必要です。(農地法第3条第2項)
- 申請する農地だけでなく、既に所有している農地や借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
- 申請者又は世帯員等が、その権利取得後において行う農作業に年間150日以上従事すること。(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
- 農地所有適格法人(農地所有適格法人とは、農業の事業を中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人を指します。)以外の法人の場合は、解除条件等の規定があること。(農地の貸借に限り、一定の要件を満たせば、個人の場合は農作業常時従事要件、法人の場合は農業所有適格法人の要件を満たす必要がなく、「解除条件付き貸借」として、農地の権利(使用貸借権または賃借権)を取得できます。)
3.申請から許可まで
農地法第3条の申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間とされています。
4.申請書及び添付書類
次の申請書類を一緒に農業委員会事務局に提出してください。
3条申請書
記載例
第3条申請書(記載例) (PDFファイル: 228.9KB)
手続きに必要な書類一覧
添付書類の詳細
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日