期日前投票の対象者

更新日:2023年12月01日

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選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者です。

  • 仕事・学業等に従事
  • 外出・旅行・滞在など
  • 病気・出産など
  • 他市町村に住所移転

(補足)投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができません。これらの者は、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

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