不在者投票
名簿登録地の市町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票となります。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日は未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
滞在地での不在者投票
投票日当日、仕事などの理由で他市町村の滞在中のとき、その滞在先の市町村で不在者投票をすることができます。この場合、投票用紙をあらかじめ、取り寄せる手続きが必要となりますので、お早めに日南市か滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。投票用紙等の請求書は、各種申請書のページからダウンロードしてください。記入漏れがないように注意し、選挙管理委員会まで郵送してください。
郵便等投票
身体に重度の障害があり、障害者手帳や戦傷病者手帳を持っているか、または介護保険の被保険者証を交付されている方で、下表の条件に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。
どの種類 | 障害の程度(条件) | 等級 | 郵便等投票証明書の有効期限 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能障害 | 1級または2級 | 交付の日から7年 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級または3級 | 交付の日から7年 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓の障害 | 1級から3級まで | 交付の日から7年 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで | 交付の日から7年 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | 交付の日から7年 |
介護保険の被保険者証 | 介護状態区分 | 要介護5 | 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
郵便等投票ができる方で、下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
障害等の区分 |
障害の程度 |
等級 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚 | 特別項症から第2項症まで |
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1146
ファックス番号:0987-23-7511
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日