死産届

更新日:2023年12月01日

ページID : 1843

(注意)妊娠満12週以降の死産については、届出が必要です。

死産届について

届出期間
(いつまでに)

死産の後、7日以内

届出人
(だれが)

結婚している場合は子の父(やむを得ない場合は子の母)

未婚の場合は、子の母

届出地
(どこに)

死産のあった場所、または届出人の所在地の役所
届出に必要なもの

死産届、及び死産証明書(または、死胎検案書)(病院等で交付されます)
【以下は、埋火葬許可証発行に使用します】

  • 届出人の認印
  • 葬祭場使用料(詳細は下記リンクをご覧ください。)
    葬祭について

注意事項

  • 火葬の予約をしてから届出に来てください。
  • 死産届を受理した後で、埋火葬許可証を発行します。また、平日届出の場合は戸籍窓口で葬祭場使用料を納入していただきますのでご注意ください。

参考リンク

葬祭について

火葬予約、葬祭場使用料等について

国民健康保険の給付について

国民健康保険加入者の方は、「出産育児一時金について」をご確認ください。

​​​​​​​国民年金保険料について(日本年金機構)

国民年金加入者の方は「産前産後期間の免除制度」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ