年金の種類

更新日:2024年03月29日

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お問い合わせ

  • 市民課 年金係 0987-31-1127
  • 北郷町地域振興センター 住民係 0987-55-2111
  • 南郷町地域振興センター 住民係 0987-64-1111

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上ある人に65歳から支給されます。

 年金額 816,000円(令和6年度改定年額) 20歳から60歳まで、40年間納めた方の額です。

60歳までに、老齢基礎年金の受給年齢を満たしていない場合や、満額の老齢基礎年金を受給されたい場合は、60歳以降に国民年金へ任意加入することが可能です。また、老齢基礎年金の受給資格のある方は、60歳からの繰上げ受給(減額されます)や75歳までの繰下げ受給(増額されます)も可能です。詳しくは、年金係へご相談ください。

障害基礎年金

国民年金加入中の病気やケガがもとで、法令で定められた1・2級の障がい者になった場合に支給されます。障害手帳に記されている級と同じではありません。ご注意ください。

年金が受けられる要件

  1. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。
    (注意)2026年4月1日前に初診日がある場合には、初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
  2. 障害認定日に国民年金の障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
    (注意)障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日(その期間内に治った場合は、その日)のことです。
  3. 20歳前の病気やケガによる障がい者の方は、20歳から受けられます。(本人の所得制限あり)

年金額(令和6年度改定・年額)

  • 1級の障害 1,020,000円+子の加算
  • 2級の障害 816,000円+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各234,800円、 第3子以降 各78,300円
(注意)受給権者により生計を維持している18歳未満(障がい者は20歳未満)の子がいるときは、その数に応じて加算されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の人、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、その人により生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。(子とは(1)18歳に達した日から最初の3月31日を迎えていない子、(2)20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の子に限られます)

年金が受けられる要件

  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満である人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき

年金額(令和6年度改定・年額)

  • 子のいる配偶者が受ける場合 816,000円+子の加算
  • 子が受ける場合 816,000円+子の加算(本人を除く子供の数)

子の加算 第1子・第2子 各234,800円、第3子以降 各78,300円

第1号被保険者の独自給付

独自給付の内容と金額
(1)付加年金 定額の保険料に月額400円を上乗せして納めた場合、老齢基礎年金に加算されます。
付加年金年額 :200円×付加保険料納付月数
(2)寡婦年金 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
寡婦年金額 :夫が受けることになっていた老齢基礎年金額×4分の3
(3)死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、年金を受給せず死亡した場合、同一生計の遺族に支給されます。
死亡一時金額 :保険料納付月数により、12万円~32万円

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電話番号:0987-31-1127
ファックス番号:0987-21-1083
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