戸籍等に記載される氏名の振り仮名(フリガナ)を変更される方へ
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
これにより、本籍地の市区町村から、順次、氏名の振り仮名(フリガナ)の通知書が送付されます。
通知書に記載された振り仮名(フリガナ)について変更等の届出をした場合、年金関係の手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1127
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 年金係へのお問い合わせ
更新日:2025年07月16日