非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
解雇や倒産などで職を失った失業者(非自発的失業者)が、安心して医療が受けられるよう、申請により国民健康保険税が軽減されます。
軽減制度の内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。(その他の所得については、対象となりません。)
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
軽減制度の対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方
- 失業時の年齢が65歳未満の方
- 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります。)
- 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23・33・34
(注意)雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象となりません
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 非自発的失業者の資格確認書又は資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード
上記の書類を持って、市民課保険係又は各地域振興センター住民係で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 保険係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日