後期高齢者医療制度に関するお知らせ
健康保険証について
医療保険各法の改正により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナンバーカードを健康保険証として利用するしくみである「マイナ保険証」に移行されることになりました。
令和6年12月2日以降、あらたに後期高齢者医療の被保険者になられる方、住所変更などで健康保険証の券面記載内容に変更が生じた方には、医療機関を受診される際の資格確認のための「資格確認書」を交付します。これらの方には、令和7年7月末までの暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」が交付されます。
なお、有効期限が令和7年7月31日の健康保険証は、券面記載内容に変更がない限り、期限日までご利用になれます。
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度の見直しに伴い、宮崎県では令和6年度から保険料が下記のとおり変更されます。
医療費は、医療機関等での窓口負担を除き、若年者である現役世代からの支援金が約4割、国・県・市町村の公費が約5割を負担しており、残り約1割が高齢者からの保険料によってまかなわれています。
現役世代の負担上昇を抑え、将来にわたり安定した制度を運営するための見直しですので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
保険料は2年ごとに宮崎県後期高齢者医療広域連合が見直しを行い、県内は均一です。
保険料の計算方法
計算方法
均等割額+所得割額=年間の保険料
均等割額とは・・・
被保険者全員が負担するものです。令和6・7年度は51,700円です。
被保険者とその世帯の所得に応じて、均等割額の軽減措置があります。
所得割額とは・・・
被保険者の所得に応じて負担するものです。
(前年中の所得-基礎控除43万円)×10.08%
令和6年度に限り、激変緩和措置があります。詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
年金収入のみの令和6年度の年間保険料の例
年金額 |
均等割の軽減割合 | 軽減後の均等割額 | 所得割額 |
保険料額 (均等割額+所得割額) |
---|---|---|---|---|
150万円 | 7割 | 15,500円 | 0円 | 15,500円 |
190万円 | 5割 | 25,800円 | 35,002円 | 60,800円 |
210万円 | 2割 | 41,300円 | 53,922円 | 95,200円 |
240万円 | 軽減なし | 51,700円 | 87,696円 | 139,300円 |
夫の年金額 | 均等割の軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
所得割額 |
保険料額 (均等割額+所得割額) |
|
---|---|---|---|---|---|
150万円 |
夫 妻 |
7割 |
15,500円 15,500円 |
0円 0円 |
15,500円 15,500円 |
210万円 |
夫 妻 |
5割 |
25,800円 25,800円 |
53,922円 0円 |
79,700円 25,800円 |
240万円 |
夫 妻 |
2割 |
41,300円 41,300円 |
87,696円 0円 |
128,900円 41,300円 |
280万円 |
夫 妻 |
軽減なし |
51,700円 51,700円 |
128,016円 0円 |
179,700円 51,700円 |
詳しくは、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 保険係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月03日