後期高齢者医療制度に関するお知らせ

更新日:2024年12月03日

ページID : 1456

健康保険証について

医療保険各法の改正により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナンバーカードを健康保険証として利用するしくみである「マイナ保険証」に移行されることになりました。

令和6年12月2日以降、あらたに後期高齢者医療の被保険者になられる方、住所変更などで健康保険証の券面記載内容に変更が生じた方には、医療機関を受診される際の資格確認のための「資格確認書」を交付します。これらの方には、令和7年7月末までの暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」が交付されます。

なお、有効期限が令和7年7月31日の健康保険証は、券面記載内容に変更がない限り、期限日までご利用になれます。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度の見直しに伴い、宮崎県では令和6年度から保険料が下記のとおり変更されます。

医療費は、医療機関等での窓口負担を除き、若年者である現役世代からの支援金が約4割、国・県・市町村の公費が約5割を負担しており、残り約1割が高齢者からの保険料によってまかなわれています。

現役世代の負担上昇を抑え、将来にわたり安定した制度を運営するための見直しですので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

保険料は2年ごとに宮崎県後期高齢者医療広域連合が見直しを行い、県内は均一です。

保険料の計算方法

計算方法

均等割額+所得割額=年間の保険料

 

均等割額とは・・・

被保険者全員が負担するものです。令和6・7年度は51,700円です。

被保険者とその世帯の所得に応じて、均等割額の軽減措置があります。

 

所得割額とは・・・

被保険者の所得に応じて負担するものです。

(前年中の所得-基礎控除43万円)×10.08%

令和6年度に限り、激変緩和措置があります。詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

年金収入のみの令和6年度の年間保険料の例

例1 単身世帯(被保険者が一人かつ世帯主)の場合

年金額

均等割の軽減割合 軽減後の均等割額 所得割額

保険料額

(均等割額+所得割額)

150万円 7割 15,500円 0円 15,500円
190万円 5割 25,800円 35,002円 60,800円
210万円 2割 41,300円 53,922円 95,200円
240万円 軽減なし 51,700円 87,696円 139,300円

 

例2 夫婦世帯(ともに被保険者で夫が世帯主)で、妻の年金収入が110万円以下の場合
夫の年金額   均等割の軽減割合

軽減後の

均等割額

所得割額

保険料額

(均等割額+所得割額)

150万円

7割

15,500円

15,500円

0円

0円

15,500円

15,500円

210万円

5割

25,800円

25,800円

53,922円

0円

79,700円

25,800円

240万円

2割

41,300円

41,300円

87,696円

0円

128,900円

41,300円

280万円

軽減なし

51,700円

51,700円

128,016円

0円

179,700円

51,700円

 

詳しくは、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 保険係へのお問い合わせ