行政手続制度のあらまし

更新日:2023年12月01日

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(1)行政手続制度のできた背景

許可、認可や不利益な処分など、市民の権利利益に直接関係する行政の活動は、基本的な法令に基づいて行われていますが、本制度施行以前は、それらの活動の手順について、統一的なルールが定められていなかったため、途中でどういう処理が行われたのか、どうしてそういう結果になったのか、市民にはわかりにくいということもありました。

こうした疑問から、行政の活動を公正・透明、かつ迅速に行うために行政手続についての統一的なルールを定めることになりました。

(2)行政手続制度の概要

行政手続制度で定められた基本的なルールの柱となるものは、次の4点から成り立ちます。

  1. 許認可を行う際の判断基準や、その処理が終了するまでにかかる目安の期間の設定(申請に対する処分)
  2. 相手方の不利益になる処分を行う際の処分基準の設定や、処分される側に意見、弁明を述べる機会を保障すること、なぜその処分をされるかという理由を示す義務(不利益処分)
  3. 行政指導を公正・透明に行うために行政が守らなければならない一定のルール(行政指導)
  4. 適正な届出が提出された時点での届出義務の完了(届出)

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