水道課所有財産の目的外使用について

更新日:2023年12月01日

ページID : 1732

 水道課所有の財産の使用を希望される方は、下記様式及び関係書類(写真、使用面積や数量のわかる書類)を添えて提出してください。

 なお、日南市行政財産使用料条例第4条に基づき、下記に該当する場合は、使用料が免除となります。

  1.  国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
  2.  公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
  3.  災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、行政財産を応急施設として使用するとき。
  4.  前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

 上記1.~4.以外の場合は、使用料を請求させていただくこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1171
ファックス番号:0987-31-1199
水道課 工務係へのお問い合わせ