森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2026年04月01日

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森林所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

  • 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

(注意)取得した面積に関わらず届出が必要です。

(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出(郵送や電子メール可)をしてください。

届出事項

  • 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
  • 届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
  • 届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
  • 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

(注意)制度の内容等について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。

制度の内容等に関する資料

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1135
ファックス番号:0987-31-1230
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