消防用設備等点検報告について
消防用設備等は定期的な点検及び報告が必要です
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
予防課 予防係へのお問い合わせ
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
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更新日:2024年08月05日