違反対象物公表制度について

更新日:2023年12月01日

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違反対象物の公表制度とは

 (注意)重大な消防法令違反対象物の公表制度が平成31年4月1日から始まります。

 建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を日南市のホームページにより公表する制度です。

重大な消防法令違反で公表している防火対象物

公表の対象となる防火対象物とは

 飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反内容は

 建物に義務付けれた消防用設備(1.屋内消火栓設備 2.スプリンクラー設備 3.自動火災報知設備)が、設置されていない重大な消防法令違反対象物です。

防火対象物に義務付けれた消防用設備(1.屋内消火栓設備 2.スプリンクラー設備 3.自動火災報知設備)を描いたイラスト

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の方法

日南市のホームページに掲載します。

(ホームページへの掲載は、当該違反の是正のために必要な措置が履行されるまでの間、継続して行います。)

公表までの流れ

防火対象物の関係者の皆様へ

次のような場合には、消防設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部までご相談ください。

  1. 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  2. 飲食店、物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などが新たに入居する場合
  3. 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
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