電子入札における入札書・内訳書の不備による無効の取扱いについて

更新日:2023年12月01日

ページID : 840

基本的に、入札書・内訳書の不備については、通常入札(紙入札)と同様の不備扱いをします。

紙入札方式承諾願により書面での入札書提出、電子入札における内訳書の不備等により無効の入札となる取扱いについて、次の例示に相当する入札については、「無効」としますので、入札の際には必ず入札書と工事費内訳書(以下「内訳書」という。)に不備等がないか確認して入札してください。

入札書(書面)

  1.  入札金額の未記入及び金額が修正されていた場合
  2.  『』マークの未記入
     (例)マークと金額の間に空白がある場合
  3.  事業所及び委任者の印鑑がない場合
  4.  日付が間違っている場合(基本的に、開札日を記入)
  5.  工事名(件名)の重要と思われる文字が誤っている場合
    •  (例) 同一日において、〇〇工事(2工区)と〇〇工事(3工区)の入札が有り、〇〇工事(2工区)の入札時に〇〇工事(3工区)や〇〇工事だけ記載された場合
    •  (例) 吾田地区〇〇工事が正しいが、油津地区〇〇工事と記載された場合

内訳書

1 未提出であると認められる場合

  1. 内訳書が提出されない場合
    •  (例)内訳書が複数頁必要な場合において、一部が欠落している場合
    •  (例)Excelで、複数シートが一つの内訳書を成しており、そのシートの一部がない場合
  2. 内訳書とは無関係な書類の場合
     (例)提出された書類が、内訳書以外の書類等の場合
  3. 他の工事の内訳書である場合
     (例)提出された内訳書が別工事の場合
  4. 白紙である場合
     (例)提出された内訳書が白紙の場合
  5. 内訳書が特定できない場合
    •  (例)複数の内訳書の提出があり、特定できない場合
    •  (例)Excelで、複数シートに内訳書が作成されている等

2 内訳書に不備がある場合

  1. 内訳書の重要な項目がない場合
     (例)内訳書の「商号又は名称」、「工事名」、「金額」等の記載がないことにより、入札書と同一性が判別できない場合
  2. 「工事名」の記載に誤りがある場合
     (例)内訳書の「工事名」が入札案件と異なる場合。
     ただし、軽微な誤字、脱字であると認められる場合は除く。
  3. 「商号又は名称」の記載に誤りがある場合
     (例)内訳書の「商号又は名称」が異なる場合。
     ただし、軽微な誤字、脱字であると認められる場合は除く。
  4. 内訳書の工事価格と入札額が不一致の場合
     (例)内訳書の工事価格の金額と入札額が一致していない場合

3 その他

  1. 内訳書の電子データが破損している場合
     (例)内訳書のファイルが壊れている等の理由により、確認が困難な場合

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1137
ファックス番号:0987-31-1191
財政課 契約係へのお問い合わせ