償却資産に関すること(固定資産税)

更新日:2024年12月18日

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1.償却資産とは

償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税が課されない方が所有されているのも含みます。)をいいます。(地方税法第341条第4号)

 たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

2.償却資産の申告について

申告が必要な方

 個人や法人で事業をおこなっている方(農業・工場・店舗などを営んでいる、駐車場やアパートを貸し付けている)で、賦課期日である1月1日において償却資産を所有している方です。 なお、次の方も申告が必要になります。

  1. 償却資産を他に賃貸している方。
  2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方。
  3. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方。
  4. 償却資産を共有されている方。
     (各々の持ち分に応じた申告ではなく、共有者の連名で申告ください。) (例:日南太郎 外3名)
  5. 内装・造作及び建築設備等を取り付けられた賃借人(テナント)の方。

(注意)償却資産を所有されていない方は、「該当資産なし」として申告をお願いします。

提出書類

 償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)をご提出ください。その他、課税標準の特例が適用される資産を申告する際には、当該資産の確認ができる書類等の添付が必要になる場合があります。

 詳細につきましては、関連書類の「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご参照ください。

提出期限

毎年 1月31日 土曜日・日曜日の場合は翌開庁日

 正当な理由が無く申告されない場合、地方税法第386条の規定により、過料を課せられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞料を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。

 また、本市では、公平、公正な課税を期すため、地方税法354条の2の規定による国税書類の閲覧を行っています。

 対象資産の申告漏れ及び誤計上等のないようにお願いします。

提出先 〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1 日南市役所 税務課 資産税係

 持参又は郵送でお願いします。(ファックス送信不可) 控えの返送を希望される場合、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。 なお、持参の場合は、最寄りの地域振興センターでも受付いたします。

  • 南郷町地域振興センター
  • 北郷町地域振興センター

電子申告について

 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信していただく方法です。送信された申告データは、ポータルサイトを通じて申告先に配信されます。

 電子申告を行う場合、電子証明書等を取得されたうえで、eLTAX(エルタックス)のホームページで利用の届けを行い、事前に審査を受けていただくことが必要となります。

 詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

3.よくあるご質問 Q&A

質問1.なぜ、償却資産の申告をしなければいけないのですか?

 回答.地方税法に、「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産について、償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない」と定められているからです。(地方税法383条)

質問2.毎年、市県民の申告や確定申告をしています。償却資産の申告は必要なのですか?

 回答.所得税または法人税で税務署に申告する減価償却資産は「減価償却費を必要経費として計上する」ためのものです。それに対して、市への償却資産の申告は、「償却資産が固定資産の課税対象となる」ため必要な申告となります。よって地方税法上、市県民税の申告や確定申告とは別に市への償却資産の申告が必要となります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1120
ファックス番号:0987-31-1578
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